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再婚相手の連れ子に暴行して死亡させた罪などに問われ、2審で逆転無罪判決を言い渡された父親の裁判で、最高裁は検察側の上告を退けました。父親の無罪が確定することになります。
今西貴大さん(37)は、2017年に当時2歳だった再婚相手の娘に暴行し、死亡させた傷害致死の罪などで起訴されました。
裁判で今西さんは無罪を主張していましたが、1審の大阪地裁は医師らの証言に基づき今西さんが娘の頭部に強い衝撃を与える暴行を加え、死亡させたとして、傷害致死の罪などを認め、懲役12年の判決を言い渡しました。
一方、2審の大阪高裁は「医師らの証言などの関係証拠によっては、頭部に強度の衝撃を与える暴行を加え、傷害を負わせた事実は認定できない」と指摘しました。
そのうえで、1審判決を破棄し、今西さんにいずれの罪についても無罪を言い渡しました。
検察側は不服として上告していましたが、最高裁は3日付で退ける決定をしました。
これで今西さんの無罪が確定することになります。






































