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オウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚(執行時63)の遺骨などの引き渡しを次女側が求めている裁判で、東京高裁は1審に続いて国に引き渡しを命じる判決を言い渡しました。
松本智津夫元死刑囚の遺骨や遺髪を巡っては、所有権を保有している次女側が「法的権限は何もないにもかかわらず、国が引き渡しを拒み続けている」として、国に引き渡しを求める裁判を起こしています。
1審の東京地裁は、おととし3月に「公共の安全や社会秩序の維持といった公益的理由から返還を拒むことができる根拠規定はない」などとして国に遺骨などの引き渡しを命じる判決を言い渡していました。
国側は不服として控訴し、裁判の中で遺骨や遺髪の所有者として負う厳格な管理責任を果たすことに重大な疑義があるなどとして、権利の濫用にあたると主張していました。
東京高裁は今月5日の判決で次女は麻原元死刑囚を悼む目的で引き渡しを求めているとして、「絶対にオウム真理教の後継団体などには引き渡さない意向を表明している」などと指摘しました。
そのうえで、保管態勢に適切さを欠くとはいえず、引き渡しの要求は権利の乱用にはあたらないとして2審に続いて国側に引き渡しを命じました。
判決を受け、次女は「これ以上、父の遺骨を政治的にも宗教的にも利用されたくありません。私は娘としてただ静かに父を悼み弔いたいのです。国には判決に従って速やかに遺骨を引き渡すことを求めます」とコメントしました。
一方、国側は「今回の判決では国側の主張が認められなかったものと受け止めている。今後は判決内容を十分、精査し、適切に対応して参りたいと考えている」としています。







































