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1961年に三重県名張市で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で病死した奥西勝元死刑囚の弁護士が国に死刑執行に関する文書の開示を求めた裁判で、最高裁は請求を認めなかった2審判決を取り消し、審理を名古屋高裁に差し戻しました。
1961年に名張市で農薬が入ったぶどう酒を飲み、女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件では、奥西勝元死刑囚が無罪を訴え続けていましたが2015年に89歳で死亡しました。
元死刑囚の弁護団は「死刑執行上申書」などの開示を求めましたが法務省は文書の存否すら明らかにせず、不開示としたため、決定の取り消しを求めて裁判を起こしていました。
1審、2審ともに請求は退けられ、最高裁に上告していました。
今月27日の判決で最高裁は「文書の存否を答えるだけで情報公開法で定める不開示情報を開示することになるか判断していない」と指摘しました。
そのうえで、2審の判決は理由の不備の違法があるとして取り消し、審理をさらに尽くさせるため名古屋高裁に差し戻しました。




























