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同性同士の結婚が認められていないのは憲法に違反するとして同性カップルらが国に損害賠償を求めた裁判で、「合憲判断」を出した2審判決を不服として原告側が最高裁に上告しました。
東京都内などに住む同性カップルら8人は、同性同士の結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法のもとの平等を定めた憲法に違反しているとして、国に1人あたり100万円の損害賠償を求めていました。
2審判決で東京高裁は同性婚を認めない規定は「合憲」との判断を示し、訴えを退けました。
この判決を不服として原告側は11日、最高裁に上告しました。
上告後に都内で記者会見を開いた原告の山縣真矢さんは「1つの夫婦とその子以外の形は認めないとした判断は、私たちだけではなく異性夫婦で子どもができなかった家庭をも否定するような判決で受け入れられない」と話しました。
同性婚についての裁判では6つの高裁判決のうち5つは憲法違反との判断を示していて、判断が分かれています。







































