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検察が容疑者を不起訴にした理由について、これまでよりも柔軟に公開を検討するよう最高検が全国の検察庁に周知していたことが分かりました。
検察は逮捕された容疑者などに対し、起訴または不起訴の判断をします。
不起訴となった場合、その理由として、起訴するだけの証拠が足りない「嫌疑不十分」や犯罪の疑いがないとする「嫌疑なし」、犯罪行為は明らかだが、犯罪の軽重や本人の境遇などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」の主に3つが挙げられます。
これまで検察は、多くのケースで、不起訴処分の理由を明らかにしてきませんでした。
しかし、最高検が社会的な関心が高い事件など事案によっては、柔軟に理由の公表を検討するよう28日までに全国の検察庁に周知していたことが関係者への取材で明らかになりました。
一方、個別の事案ごとに判断する方針に変わりはなく、特に性犯罪など、被害者の名誉やプライバシーに配慮する必要がある事案では、慎重に検討すべきだとしています。
こうした運用方針について、最高検は「検察部内における協議や検討については、原則非公表としているところであり、その有無も含めてお答えできない。不起訴処分については、個別の事案ごとに、公表の公益上の必要性や弊害などを考慮し、具体的なあり方を検討する必要があると考えていて、今後も適切な広報に努めてまいりたい」としています。







































