「フライデー」記事で講談社側に220万円賠償命令 松本人志さんとの飲み会めぐる記事で

「フライデー」記事で講談社側に220万円賠償命令 松本人志さんとの飲み会めぐる記事で

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 「ダウンタウン」の松本人志さんと参加した飲み会を巡る週刊誌「FRIDAY」の記事で名誉を傷付けられたとして、お笑い芸人の男性が起こした裁判で、東京地裁は発行元の講談社側に賠償を命じる判決を言い渡しました。

 お笑いコンビ「クロスバー直撃」の渡邊センスさん(41)は松本人志さんと参加した飲み会を巡る記事で名誉を傷付けられたとして、FRIDAYの発行元である講談社などに損害賠償と訂正記事の掲載を求めていました。

 25日の判決で東京地裁は、記事が女性の証言に基づいて構成されていることを踏まえて「裏付けとなる客観的証拠が存在しないことを認識していたにもかかわらず、供述のみに依拠して記事を執筆した」と指摘しました。

 そのうえで、編集者が渡邊さんと事務所に対する取材をしておらず、証言が真実と信じる理由はなかったとして名誉毀損(きそん)を認定し、講談社側に220万円の損害賠償を支払うよう命じました。

 渡邊さんは判決後、「書いたもん勝ちには納得いかない。週刊誌には反省してほしい」「これからもお笑いの舞台に立っていきたい」と話しました。

 講談社は「本件記事は松本人志氏の宿泊先で原告が誘った女性が参加して酒席が催されていた事実を伝えたものです。裁判では原告が女性を誘った際の性的同意等を巡る事前のやり取りの有無が争点となりましたが、これについて当社の主張が認められなかったのは遺憾です。判決内容を精査し、控訴を含めて対応を検討します」とコメントしています。