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平口法務大臣は犯罪被害者や遺族が刑事手続きに参加できる制度の拡充について、法制審議会に諮問することを明らかにしました。
犯罪被害者の刑事手続きへの関与の拡充を巡っては、3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」の中で「検討を進める」と明記されていました。
こうしたなか、平口法務大臣は法制審議会の総会を15日に開き、関与の拡充について諮問すると明らかにしました。
現在の制度では、犯罪被害者や遺族が参加できる裁判の対象となるのは「生命、身体または自由を侵害する罪」にあたる殺人や危険運転致死傷、不同意性交などに限定されています。
これに対し、犯罪被害者からはストーカー事件などへも対象を拡充するよう求める声が上がっていました。
また、裁判前に争点を絞る「公判前整理手続き」への関与を認めるかどうかについても、検討が進められる予定です。







































