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抗議船転覆で損害賠償請求 原告の訴えを棄却

辺野古基地建設に反対する抗議船に海上保安官が乗り込み転覆させられたとして、市民らが損害賠償などを求めていた裁判で15日、那覇地方裁判所は原告の訴えを棄却しました。

この裁判は、2015年4月に辺野古の海上で抗議船を転覆させられたとして市民が、国に対し損害賠償などを求めていたものです。

原告側は海上保安庁の命令に従い、停船していたところに海上保安官が抗議船に乗り込んだことなどに対し、違法な公権力の使用だと主張していました。

15日、那覇地裁の剱持淳子裁判長は「違法な公権力の使用とは言えない」と原告の訴えを棄却しました。

原告側弁護士は原告と相談のうえ、控訴を判断するとしています。