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山城博治議長に懲役2年執行猶予3年

高江や辺野古での抗議活動で、公務執行妨害などの罪に問われていた平和運動センターの議長、山城博治被告の判決公判が開かれ、那覇地方裁判所は山城被告に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

この裁判は平和運動センターの山城博治議長ら3人が2016年、高江や辺野古での抗議活動で沖縄防衛局の職員を転倒させたりゲート前にブロックを積んだりしたなどとして、公務執行妨害や威力業務妨害などの罪に問われていたものです。

これまでの裁判で山城被告は有刺鉄線を切断した器物損壊の罪については認めましたが、その他の罪については無罪を主張していました。14日の判決で那覇地方裁判所の柴田寿宏裁判長は、「反対運動のリーダー的存在で主導的な役割を果たした」として、山城被告に懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。

判決言い渡し後、傍聴席からは「不当判決だ」「異議あり」などの声が上がっていました。判決後開かれた会見で山城議長は、沖縄の歴史を見ずにして行為のみに刑を下した裁判で、不条理極まりないと話しました。

山城博治議長は、「私たちがただ防衛局の前で立ちはだかったから公務執行妨害だったと威力業務妨害と論じられては事の本質裁判はほとんど形式だけ私たちが県民が求めていることにこたえられる裁判ではない」と話しました。

弁護団は「不当な判決だとして」即日控訴しています。