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高江通行制止訴訟 県は控訴せず

東村高江の県道で警察官が車両を制止したことを違法と認定した那覇地裁の判決について、県はさきほど会見を開き、控訴しない方針を明らかにしました。

翁長知事は、「県警察からは控訴したいとの考えが示されておりましたが、控訴しないとすることが適当であると判断しました」と話しました。

この裁判は、2016年11月、東村高江の県道で警察官に車両の通行を2時間以上制止されたのは違法だとして弁護士らが県を訴えていたもので、那覇地裁は、1月16日、警察官の対応は原告の自由を制約するものだとして、県に30万円の支払いを命じる判決を言い渡していました。

翁長知事は、控訴しない理由について、「過重な基地負担に対する県民の根強い不満や県民の思いも踏まえる必要がある」としています。