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東村高江で抗議の男 執行猶予付き判決

東村高江で沖縄防衛局職員に暴行を加えけがをさせたなどの罪に問われていた男に7月27日、那覇地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

この裁判は2016年8月、東村高江のヘリパッド建設現場で平和運動センター議長の山城博治被告ら男2人と共謀し、沖縄防衛局の職員に暴行を加えけがをさせたとして、抗議行動をしていた牧師の男(32)が公務執行妨害などの罪に問われていたものです。

27日の判決で那覇地裁の柴田寿宏裁判長は「山城議長の声に従って、男性職員が持っていた書類を引きはがすなどしたことが認められる」とし「基地反対運動の一環であるとしても正当化することはできない」として、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

一方、低額の罰金刑を求めていた弁護側は「結論ありきの不当判決」だとして控訴することにしています。