※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
県が差止訴訟を提訴

辺野古をめぐって、5回目の裁判が始まります。県は24日、辺野古の埋め立てをめぐり、岩礁破砕を伴う工事の差し止めを求め、国を訴える裁判を起こしました。

午後2時半ごろ、県の職員が那覇地裁を訪れ、訴状を提出しました。県は、この裁判で、辺野古の埋め立て工事について海底の「岩礁破砕」を伴う工事には知事の許可が必要だと訴え、国が許可を申請しないまま岩礁破砕を行うのを差し止めるよう求めています。

同時に、判決が出るまでの間、工事を中止する仮処分も求めています。

翁長知事は会見で、「沖縄県民の思いを置き去りにしたまま新基地建設に突き進む国の姿勢が、あらためて問われているものだと考えております」と述べました。

一方国は、名護漁協が現場海域の漁業権を放棄したことによって漁業権は消滅したとして、岩礁破砕に知事の許可は必要ないと主張していて、漁業権の存在をめぐる議論が、裁判の焦点となります。

菅官房長官は会見で、「和解条項の趣旨に従ってお互いに誠実に対応していく、このことが法治国家として極めて重要なことだと思います」と述べました。