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識名トンネル工事の補助金不正受給問題で住民らが知事に対し、当時の関係者らに利息分の返済を請求するよう求めていた裁判で、那覇地方裁判所は訴えを一部認める判決を言い渡しました。

この裁判は、県発注の識名トンネル建設工事で、県がうその契約書を作成したことで国に返還することになった補助金の内、利息分7178万円の返済を当時の関係者に請求するよう住民が翁長知事に対して求めていたものです。

19日の判決で、那覇地裁の剱持淳子裁判長は翁長知事に対し、当時の土建部長と南部土木事務所長に連帯して請求していたおよそ7178万円の支払いを請求をするよう言い渡しました。一方で、仲井眞前知事や工事業者に対する支払い請求などについては訴えを退けました。

原告の男性は会見で「本来沖縄県は、本件住民訴訟の結果を待つまでもなく、自ら損害の回復に向けた積極的な措置を講じるべきであったところ、漫然としてこれを放置した点は、強く反省すべきである」と述べました。