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嘉手納基地周辺の住民が、軍用機の飛行差止めなどを求めていた第3次嘉手納爆音訴訟で、那覇地裁沖縄支部は国に約302億円の損害賠償の支払いを言い渡しました。

中継です。午前10時、判決内容が伝えられると、裁判所の外で待っていた多くの市民からは落胆の声が聞かれました。

この裁判では嘉手納基地周辺の住民2万2000人あまりが、国に対しアメリカ軍機の夜間早朝の飛行差し止めと損害賠償を求めていました。

2月23日の判決で、那覇地裁沖縄支部の藤倉徹也裁判長は、「原告らに社会生活上、受忍すべき限度を超える損害が生じている」として、国に対し、約301億9862万円の損害賠償の支払いを言い渡したものの、住民側が求めた飛行の差し止めについては、アメリカ軍の運用は日本の法支配が及ばないとする「第三者行為論」を理由に訴えを退けました。

第1次訴訟から35年、今回の判決もまた、矛盾を残したままとなりました。