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第2次普天間爆音訴訟 国に約24億円支払い命じる

普天間基地周辺の住民が、米軍機の飛行差し止めと損害賠償などを求めた第2次普天間爆音訴訟で、那覇地裁沖縄支部は国に約24億5800万円の支払いを命じました。

この裁判では、普天間基地周辺の住民約3400人が、基地の騒音が人格権を侵害しているとして、国に対し、米軍機の夜間早朝の飛行差し止めと損害賠償などを求めていました。

判決で、那覇地方裁判所沖縄支部の藤倉徹也裁判長は、「限度を超える違法な権利侵害である」として、国に対し約24億5800万円の損害賠償の支払いを命じました。

しかし米軍機の飛行の差し止めについては、侵害行為を行っているのは、米国であり、国が直接の行為者ではないという「第3者行為論」を理由に訴えを退けました。