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第2次泡瀬訴訟控訴審 住民側の訴え退ける

住民の訴えは再び退けられました。沖縄市の泡瀬干潟沖合いを埋め立てる事業に反対する住民らが県や市に対し、工事費などの支出差し止めを求めていた第2審の判決で、福岡高等裁判所那覇支部は住民側の訴えを退けました。

この裁判は、泡瀬干潟沖合いを埋め立てる事業に反対する住民らが県や市に対し、工事費などの支出差し止めを求めていたものです。

泡瀬干潟の埋め立て事業を巡っては、2009年、県や市に対し住民らが公金支出の差し止めを求めた第1次訴訟の2審判決で、福岡高裁那覇支部が「経済的合理性がない」と判断し工事が中断。その後、国や県と事業を進める沖縄市が、埋め立ての規模を縮小するなど事業計画を変更し県が埋め立てを承認したため5年前の2011年から工事が再開されました。

2015年2月の1審判決で、那覇地裁は「妥当性を欠くとは認められない」として、住民側の訴えを退けていました。8日の判決で、福岡高裁那覇支部の多見谷寿朗裁判長は、埋め立て事業が「経済的合理性を欠くとまでは認められない」などとして、住民側の訴えを退けました。

原告団の前川盛治団長は「私たちはこの不当判決に負けることなく、より一層、泡瀬干潟を守る、自然環境を守る闘いを更に構築しなければならないという風に痛感しました」と話しました。

判決に対し翁長知事は、「県及び市の主張が認められた妥当なものだと考えております。」とコメントを発表しています。

住民側は上告する方針です。