※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
16-02-25-003

戦没者の遺骨収集を「国の責務」と位置付けた法案が24日、参議院で可決しました。今後、衆議院を経て成立すれば、4月に施行されます。

24日の参議院本会議で全会一致で可決した「戦没者の遺骨収集の推進に関する法案」は、沖縄戦などで亡くなった戦没者の遺骨を収容し、遺族に引き渡すことを目的としてます。

法案は、「国は遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施する責務を有する」としたうえで、遺族の高齢化を考え、遺骨収集の推進に関する施策を新年度の2016年度から2024年度までの9年間で、集中して行うとしています。

法律が施行されれば、遺骨のDNA鑑定の推進や遺骨を遺族へ還す作業を行う法人を指定するなど、国が責任を持って行うことになります。

法案は今国会で成立すれば、4月に施行されます。