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「ストレスチェック制度」を学ぼう!

12月に施行される改正労働安全衛生法で新たに義務付けられる「ストレスチェック制度」について、企業側の理解を深めようと浦添市で勉強会がひらかれました。

この「ストレスチェック制度」とは事業者が全ての労働者に対して、年に1回以上、心のストレス検査を実施する事が義務付けられたものです。

日本産業カウンセラー協会が主催した26日の勉強会には、事業者や人事担当者などおよそ100人が参加しました。

日本産業カウンセラー協会の石見忠士さんは「仕事によるストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者は増加傾向にある」と説明。ストレスチェック制度が義務化されることで早期にケアが可能になり、職場環境の改善にもつながると話しました。