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情報開示執行を停止の判断

本島北部の県道を共同使用することで日米両政府が県と交わした文書について、那覇地方裁判所は5日付けでこれを開示しない決定を下しました。

県が開示決定をしていた文書は、北部訓練場などを通る県道70号の共同使用に関するもので、6日から開示される予定でした。しかし国は、日米両政府の同意を得ずに県が開示を決めたのは違法だとして、県を相手に開示決定の取り消しを求める裁判を起こしていました。

また、国はこの裁判の判決が出るまで文書を開示しないよう求めていて、那覇地方裁判所は5日付けで情報開示の執行停止を認める決定をしました。

裁判所の決定を受け県道路管理課は「開示できると考えていた。裁判所の決定に従う」とコメントしています。