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東村高江のアメリカ軍ヘリパッド工事に反対する住民が国に訴えられた裁判で、最高裁判所は13日付けで住民側の上告を棄却しました。

この裁判は、東村高江のヘリパッド工事をめぐり建設に反対する住民が国から通行妨害で訴えられたもので、1審では住民の1人に通行妨害の禁止を命じ、控訴審でも控訴棄却の判決が言い渡されています。

この控訴審判決を不服として2013年7月に住民側が上告していましたが、最高裁判所は13日付けで、住民側の上告を棄却しました。この判決を受け住民側は「政府の不当な弾圧行為を最高裁が是認したことに対して強く抗議するとともに、今後も正当な表現活動として高江ヘリパッド建設に反対し、抗議活動を続けていく」としています。