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ベトナムで造られたガラス製品を「琉球ガラス」として販売するのは産地虚偽だとした裁判で那覇地裁は13日、産地表示しない場合は「琉球ガラス」として販売してはいけないとする判決を下しました。

この裁判は、県内のガラス製造業者らがベトナムで作られたガラス製品を販売する「琉球ガラス村グループ」に対し、「琉球ガラス」の名称の使用中止と損害賠償を求めたものです。

那覇地裁の酒井良介裁判長は「産地を明示することなく、琉球ガラスの表示をしてはならない」としましたが損害賠償については、請求を棄却しています。

原告代表の鈴木修司さんは「琉球ガラスという文言が沖縄で造ったガラスであるという産地性が認めらえたたというのが私たちにとっては大きな目標が達成されたと」と話します。

一方で、「沖縄で造ったもの以外は琉球ガラスとして販売できないよう判決をだしてもらいたかった」と話していました。