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衆議院選挙がはじまり、町中は選挙一色ですが、いま、選挙運動にかかわる人たちのマナーを疑問視する声が相次いでいます。違法な掲示物について取材しました。

日に日に激しさを増す衆議院選挙。今月16日の投開票に向け、各陣営では必至の運動が展開されています。しかし、住民からはこんな意見が…。

住民「ポスターってちゃんと決められた数だけあって、ちゃんと決められた期間にどういうものをはるかって決まってるわけじゃないですか。ことわりなしに塀に貼るとかそれは論外」「それはよくないでしょ。だって国を司る人たちが正しいことしないとダメでしょ」

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これまでも選挙のたびに市民から問題視する声があがっていた選挙活動で使わているポスターやのぼり。いたるところに掲示されています。

儀間記者「電信柱や建物の外壁に貼られたポスター。実はこのポスターを勝手に貼ること自体、違法行為にあたるんです」

公職選挙法では国会議員や知事、市町村長を選出する選挙について、国や地方公共団体が管理する場所には許可なくポスターやのぼりなどを掲示することができないと決められています。

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選管・安慶名均書記長「中には通行の妨げになったり、事故を誘発しかねない悪質なものも見受けられますので、候補者の皆様には国民の代表を志す者の自覚が求められると考えています」

ルールを守れない人たちに政治は任せられるのか。その選挙活動のやり方も注視されます。