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八重山地区の中学校で使用する公民教科書を巡る裁判が19日、結審し12月に判決が言い渡されることになりました。

この裁判は、石垣市内の公立学校の生徒の保護者らが、現在無償配布されている育鳳社のものではなく教育委員全員で採択した、東京書籍版の公民教科書を無償で供与するよう訴えているものです。

2011年の8月と9月に行われた協議会のどちらの採択が有効なのかが争点できょうの裁判で、原告側の保護者は「9月の協議会は3教育委員会が協議に同意していて東京書籍版が有効に採択された」と主張しました。

これに対し被告側は「9月の協議会は採択をする根拠も権限もない、事実上の話し合いであり、協議になりうるものではない」と8月の協議会での採択が有効と主張しています。12月26日の裁判で判決が言い渡されます。