※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

19日、第3次嘉手納爆音訴訟の口頭弁論が那覇地裁沖縄支部で開かれ、前回の弁論で「住民は航空機の騒音を甘受すべき」と国が主張したことに対し、原告らが撤回を求め抗議しました。

この裁判は嘉手納基地周辺の住民が、アメリカ軍機の夜間・早朝の飛行差し止めを求めているものです。

前回の口頭弁論で国は、騒音が激しい地域では移転補償制度があることをあげ、それでも住み続ける住民については「航空機の騒音を甘受すべき」と主張。これに対し原告の仲本兼作さんは移転補償さえ受けられなかった経緯をあげ「爆音を我慢できなければ出ていけと言うのは、絶対に許せない」と「甘受」主張の撤回を求めました。これに対し国側は「撤回に応じる予定はない」と述べました。

原告の女性は「果たして国の人たちがそういう立場になったとき、本当にそれを甘んじて受けるかということ。故郷というもの、生まれ育ったところは何にも代えがたいもの」と話します。

次回裁判は10月18日に開かれる予定です。