読谷村ひき逃げ事件 27歳の米兵を逮捕
県警は、読谷村のひき逃げ事件で7日、自動車運転過失致死の罪で起訴したアメリカ兵の男を8日午後、ひき逃げの疑いで逮捕しました。ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、アメリカ陸軍トリイステーション所属の2等軍曹、クライド・ガン容疑者です。
県警によりますと、ガン容疑者は2009年11月、読谷村の村道で当時66歳の男性を車ではねたうえ、その場から逃げた疑いです。
ガン容疑者は7日、自動車運転過失致死の罪で起訴され、日本側に身柄が引き渡されていました。今回の逮捕について県警は「任意の調べに応じてくれない可能性があると判断し逮捕した」と述べました。
接見した弁護士によりますと、ガン容疑者は「弁護士が立ち会わなければ話さない」と言っているということです。
事件に抗議しつづけてきた読谷村の安田村長は今回の逮捕を受け、ほっとしたが素直に喜べる事態ではないと話し「(容疑を認めていないというが)人間らしく、犯した罪は罪として真摯に反省して」と述べました。
今回の事件では容疑者が捜査段階で取り調べの可視化を求め、突然、事情聴取に応じなくなりました。そのため、捜査当局は比較的立件手続きが容易な自動車運転過失致死で起訴し、身柄の引き渡し後にひき逃げ容疑で逮捕するという、極めて異例の手続きを踏むことになりました。法律の専門家はどうみているのでしょうか。
池宮城弁護士は「地位協定では米国も日本の捜査当局に協力すると(相互)協力する義務はうたわれている。しかし、被疑者本人が供述拒否権、ようするに捜査に応じない、いわば開き直ってしまった。それに対する具体的な対応策は地位協定上にもない。今まで予測されてなかったところをつかれてしまって、結局、そこが地位協定の限界としてもろに出てきた」と説明しました。











