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Qリポートは、やんばるの林道建設問題です。林道建設をやめるよう市民団体が県を訴えた裁判で、県側が、林道の費用対効果を提出できない事態になっています。取材で次々に浮かび上がった「林道の費用対効果」の実態を久田記者が取材しました。費用対効果に根拠がないとして県議会で問題になっている、やんばるの林道問題。費用対効果が注目されたきっかけは、林道建設の是非を巡り、市民団体と県が争っている裁判でした。

「費用対効果は、何を根拠にしたのか分からない」

県は、すでに建設された3つの林道で、木材生産の効率化や、土砂の崩壊を防ぐ、などとした林道建設の効果について、根拠となる資料を持っていないと認めたのです。やんばるの林道問題に長年向き合ってきた平良克之さんは県に対する不信感を募らせています。

やんばる林道訴訟の原告 平良克之さん「ちょっと信じられないんですよ」「基礎資料がそもそもないって言うことだから、前提がないんですよ。そういう林野庁のマニュアル通りにさえやってなかった」

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県議会がこの問題を追及し、今年中に着工予定だった2路線の着工は無期限延期に。

やんばる林道訴訟の原告 平良克之さん「これまでの林業のあり方ね、いや林道を中心としたね、土木事業を中心としたあり方が良いのかどうか。今一度、流れをね、時代の流れを読み取ってね、やってほしいと」

では、実際にはどのような費用対効果の計算が行われていたのか。その実態は驚くべきものでした。

これは、県が作成した、林道事業の費用対効果の集計表。林道建設によって、様々な社会的メリットが金額に換算され、効果を見積もっています。しかし、費用の部分には、道路の建設費だけを算入、維持管理費が一切入っておらず、建設効果を高く見せています。

また、今回初めて明らかになる問題も。建設費5億円で国頭村に作られたチイバナ林道は、森の保水効果や水質浄化効果を二重計算して不当に高く評価し、1億5千万円余りもの建設効果が過剰にカウントされています。費用対効果の計算は、林野庁が定める、「公共事業の事前評価制度マニュアル」で行われ、やんばるの林道や造林事業も、すべてこのマニュアルで計算されます。この水増し計算は、明確なマニュアル違反です。

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さらに、県は、林道開設後に行う造林事業に関しても、同様の費用対効果集計表が存在し、この集計表でも数値の根拠に問題があるため、計算し直しているというのです。どんな問題があるのか問いただしましたが、県は回答を拒みました。この資料は、県議会にも明らかにされていません。

また、公共事業の費用対効果に詳しい、岩手大学の井上教授は、この林野庁マニュアル自体にも欠陥があると、指摘します。

岩手大学人文社会学部 井上 博男 教授(財政学)「事業実施ありきという姿勢があると思うんですよ」「一生懸命便益は、本来便益でないものを便益にしたり、ちょっとしかない便益を大きく膨らましたりする一方で、環境被害等の費用等は計算に入れないというやり方をしてるんだと思うんですね」

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例えば、議会で着工延期が決まった伊江1号支線。ここに林道を作った場合、その後造林に利用する森林区域は17haです。

県森林緑地課 長間 孝 課長「切ったものを運ぶというのは、林道の大きな役割の一つですのでね。」「収穫したあとに造林をしないと、それはもう劣悪な森林になると」

この林道建設と造林事業計画自体は、「北部地域森林計画」という法的な根拠があり、何ら問題はありません。あとは、費用対効果があるのかどうかです。

注目したのは、林野庁マニュアルが、林道の費用対効果を計算する時点で、「林道周辺が木の伐採跡地になる」と仮定している点。さらに「放っておけば疎林、つまり状態の悪い山になる」として、森の保水力などを低く見積もり、道路建設の効果を高く見せていたのです。

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県森林緑地課 長間 孝 課長「マニュアルにそう書いてあるからそうやっているわけです。」

こちらは、林道を作ると、林道を掃除するボランティアが現れ、林道の管理費が減少する、という「ボランティア誘発」効果。伊江原林道で864万円です。一方こちらは、国頭村の森林伐採、造林などを行う森林組合。林道を最も必要とする地元団体です。

林業に携わる森林組合では、これらの木材を収穫時期を迎えた森の奥から取り出すため、新たな林道が必要だとしています。

国頭村森林組合 大嶺 進一 組合長「新たなところ(林道)というのは」「いい木が育っている。伐期齢化している中で計画されているわけですから、要するにそういう利用ができないとなると、それは大きな打撃ですよね」

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森林組合は、新たな林道が無い限り、新たな伐採地にたどり着けず、死活問題だと言います。

しかし、ずさんな費用対効果の計算が続く限り、本当にこれ以上林道が必要なのかどうか、計算する意味がありません。県は、林道の開発に、本当に費用対効果があるのか、すべての情報を開示して県民に明らかにする必要があります。